埼玉県美容組合「西部ブロック」では
美容組合加盟店に対して
【定期健康診断】を推奨しております。
常勤社員(略)がいる場合には
労働安全衛生法で
定期健康診断・雇入時の健康診断の
どちらも会社側の義務として定められており
どちらも実施しないと会社側に罰則(50万円以下の罰金)があり
健康診断の費用は会社側の負担が望ましいとされています。
加盟店の皆様は
可能な限りこの機会をご利用下さい。
更に共済加入者には健康診断費用として
1万円が補助として出ますので
決して高くない健康診断費用になります。
今年受診した方も未受診な方も
毎年開催しておりますので来年も是非ご利用下さい!







